まともに計算しようとすると・・・
(1)基本控除分
[寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2千円]×10%(町民税6%、県民税4%)(2)特例控除分・・・ふるさと寄附金の場合に限り、基本控除に加算・・・(所得割の10%が限度)
(寄附金額-2千円)×[90%-所得税の適用税率×1.021]
町民税と県民税を合わせた税額控除額は、基本的に次の ア と イ の合計となります。
ア. (控除対象となる寄附金−2千円)×10%
イ. (地方公共団体に対する寄附金−2千円)×(90%−所得税の適用税率)
イ の限度額は、住民税所得割額の10%です。地方公共団体以外への寄附金は イ の加算がありません。
控除対象となる寄附金は、地方公共団体以外への寄附金と合わせて総所得金額等の30%になります。
なんかややこしいけど!!!
総務省ふるさと納税ポータルサイトに分かりやすい表がある
全額(2,000円を除く)控除されるふるさと納税額の目安が一覧表で見ることが出来る。↓
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について
また寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートもこのサイト内にあり。
これで寄付できる概ねの額はわかるでしょう。
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