「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」のことです。
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを実現する観点から、個人の方が都道府県や市区町村に寄附した場合、2,000円を超える額について、一定の限度まで個人住民税から控除される制度です。
平成28年度(平成27年中の寄付分)より、個人住民税控除額の上限が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充され、平成27年4月1日より、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告をせずにワンストップで寄附金税額控除を受けられる特例(「ふるさと納税ワンストップ特例」)が創設されたため制度が導入しやすくなりました。
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